認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第百二十八条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。