社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第百四十条 # 社会福祉連携推進方針の変更
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正