社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四条 # 約款の認可等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出して その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項
約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。