1項 この法律は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人 及び心身障害者の自立の促進 並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発 及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的とする。