この法律は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人 及び心身障害者の自立の促進 並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発 及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的とする。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成五年法律第三十八号
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略称 : 福祉用具法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具 及びこれらの者の機能訓練のための用具 並びに補装具をいう。