福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時12分


1項
この法律は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人 及び心身障害者の自立の促進 並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発 及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、あわせて産業技術の向上に資することを目的とする。
1項

この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具 及びこれらの者の機能訓練のための用具 並びに補装具をいう。