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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成五年法律第三十八号
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略称 :
福祉用具法
第九条
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都道府県の講ずる措置
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社会福祉
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
第九条
1項
都道府県は、福祉用具に関する情報の提供 及び相談のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うとともに、
前条
に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。