福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第九条 # 都道府県の講ずる措置


1項

都道府県は、福祉用具に関する情報の提供 及び相談のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。