市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況 及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談 その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成五年法律第三十八号
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略称 : 福祉用具法
第四章 地方公共団体の講ずる措置等
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
都道府県は、福祉用具に関する情報の提供 及び相談のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。
都道府県 及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関 及び関係団体等との連携に努めなければならない。