福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具 及びこれらの者の機能訓練のための用具 並びに補装具をいう。