福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第八条 # 市町村の講ずる措置


1項
市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況 及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談 その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。