表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
#
平成五年法律第三十八号
#
略称 :
福祉用具法
第十条
#
関係機関等との連携
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
社会福祉
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
第十条
1項
都道府県 及び市町村は、
前二条
に規定する措置の実施に当たっては、関係機関 及び関係団体等との連携に努めなければならない。