福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第十条 # 関係機関等との連携


1項

都道府県 及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関 及び関係団体等との連携に努めなければならない。