科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三十三条 # 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。