科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項

国は、研究開発法人 及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化 及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又は その委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金 その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人 及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること その他の研究開発法人 及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等について、民間事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
1項
国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報 その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
1項
国は、研究開発法人が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、その運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、その自律性、柔軟性 及び競争性の更なる向上 並びに国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、大学等が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、研究開発法人 及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人 及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品 及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
1項

研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。