国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入 及び設備 その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化 及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第三十九条 # 国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正