科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項
国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入 及び設備 その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化 及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。
1項
国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、民間事業者が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うこと その他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。
1項
国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。
1項

国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発 及び知識の普及、国際標準に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの参画 その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用すること その他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
1項

国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
1項
国は、中小企業者 その他の民間事業者が研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに鑑み、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2項
国、地方公共団体、研究開発法人 及び国立大学法人等は、国、地方公共団体、研究開発法人 又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付 又は物件の納入に対し当該国、地方公共団体、研究開発法人 又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、公共事業 その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。
1項
国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権 又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。