国は、研究開発法人 及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人 及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品 及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第三十二条の二 # 迅速かつ効果的な物品及び役務の調達
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正