国は、研究開発施設等の共用 及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人 及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等 及び知的基盤のうち研究開発機関 及び研究者等の利用に供するものについて、その利用に必要な情報の提供 その他の当該研究開発施設等 及び知的基盤を広く研究開発機関 及び研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第三十五条 # 研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
研究開発法人 及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等 及び知的基盤のうち研究開発機関 及び研究者等の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究開発機関 及び研究者等の利用に供するよう努めるものとする。