科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三十四条の二 # 産学官連携の促進

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項
研究開発法人 及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人 及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供 その他の取組を行うよう努めるものとする。
2項
国は、研究開発法人 及び大学等による前項の取組への支援 その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
3項
民間事業者は、研究開発法人 又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人 又は大学等の研究開発能力の維持 及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。
4項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護 並びに個人 及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。