科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項
研究開発法人 及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人 及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供 その他の取組を行うよう努めるものとする。
2項
国は、研究開発法人 及び大学等による前項の取組への支援 その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
3項
民間事業者は、研究開発法人 又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人 又は大学等の研究開発能力の維持 及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。
4項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護 並びに個人 及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。
1項

研究開発法人 及び大学等は、民間事業者と共同して 又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設 及び設備の維持管理等に必要な経費 その他の直接経費 及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

1項

国は、研究開発法人 又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出 又は その行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発の成果の普及 及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人 又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又は その行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人 及び大学等の有する知的財産権の移転、設定 又は許諾、技術的な指導 又は助言、その保有する施設 又は設備の貸付け その他の研究開発の成果の普及 及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3項

研究開発法人 及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又は その支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

1項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。

2項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

1項

研究開発法人のうち、実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資 並びに人的 及び技術的援助の業務を行うことができる。

一 号
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二 号

前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給 その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下 この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。

三 号
次に掲げる活動 その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

その研究開発法人が民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画 及びあっせん

その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2項

前項に規定する研究開発法人は、同項第二号 又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項

主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的 及び社会的な特性を最大限に生かした科学技術・イノベーション創出の活性化 及び研究開発の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出 その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2項

国 及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。