科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三十四条の五 # 研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。

2項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。