科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三十四条の六 # 研究開発法人による出資等の業務

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

研究開発法人のうち、実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資 並びに人的 及び技術的援助の業務を行うことができる。

一 号
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二 号

前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給 その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下 この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。

三 号
次に掲げる活動 その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

その研究開発法人が民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画 及びあっせん

その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2項

前項に規定する研究開発法人は、同項第二号 又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項

主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。