各省各庁の長等は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第三十四条の十二 # 指定補助金等に係る研究開発の成果の概要の通知及び公表
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。