科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項

国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者 及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算 及び事務 又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容 及び支出の目標 その他 当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。

2項

内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。

5項

国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

1項
各省各庁の長等は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者 及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2項

内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

1項
内閣総理大臣、経済産業大臣 及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者 及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
1項
国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化 その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付 その他の支援に関する指針を定めるものとする。
2項

前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施 及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者 及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項

二 号
指定補助金等に係る研究開発の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項
三 号
国等による指定補助金等の交付を受けて開発された物品 及び役務の調達 その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
3項

内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

6項

国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。

1項
各省各庁の長等は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2項

内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同条第一項中
二億円」とあるのは
三億円科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

四億円」とあるのは
六億円指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、

同条第二項中
二億円」とあるのは
三億円指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と

する。

2項

中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

国等から指定補助金等を交付された中小企業者 及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号

国等から指定補助金等を交付された中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項

前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。