科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三十四条の四 # 成果活用事業者への支援

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国は、研究開発法人 又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出 又は その行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発の成果の普及 及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人 又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又は その行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人 及び大学等の有する知的財産権の移転、設定 又は許諾、技術的な指導 又は助言、その保有する施設 又は設備の貸付け その他の研究開発の成果の普及 及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3項

研究開発法人 及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又は その支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。