科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二十一条 # 国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法昭和六十年法律第六十五号第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く)の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。