科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第四節 国際交流の促進等
国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約 その他の国際約束を誠実に履行すべき義務 並びに国際的な平和 及び安全の維持 並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。
国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
当該成果に係る特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明 又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項 又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条、第十二条から第十三条まで、第十五条 及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権