科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二十七条の二 # 基金

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項 及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号いずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。

一 号
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等 又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 号
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項
基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
3項

独立行政法人通則法第四十七条 及び第六十七条第七号に係る部分に限る)の規定は、基金の運用について準用する。


この場合において、

同法第四十七条第三号
金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と

読み替えるものとする。