国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用 その他の研究開発機関相互間 及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第三章 競争の促進等
国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用 並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国 及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。
国 及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。
公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項 及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
独立行政法人通則法第四十七条 及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。
この場合において、
同法第四十七条第三号中
「金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と
読み替えるものとする。
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。