国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
一
号
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具 及び資材の滅失 又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権
二
号
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項 又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条、第十二条から第十三条まで、第十五条 及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権