国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
一
号
三
号
当該成果に係る特許権 若しくは実用新案権 又は特許を受ける権利 若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二
号
当該成果に係る特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明 又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
当該成果に係る国有の特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明 又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人 又は外国法人等 その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めること。