国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用 その他の研究開発機関相互間 及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第二十五条 # 競争の促進
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用 並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国 及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。