科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二十六条の二 # 間接経費の交付

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国 及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。