科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二十四条の三 # 研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

研究開発法人 及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材 及びその経営を担うべき人材の育成 及び確保に努めるものとする。

2項
国は、研究開発法人 及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。