科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項
研究者等は、研究開発等の公正性の確保 及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとする。
2項

研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。

3項
国は、研究開発等に係る不正行為が科学技術に対する国民の信頼を損なうとともに、科学技術の水準の向上を妨げることに鑑み、その防止のための体制の強化 その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとする。
1項

研究開発法人 及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材 及びその経営を担うべき人材の育成 及び確保に努めるものとする。

2項
国は、研究開発法人 及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人 及び大学等の研究開発に係る施設 及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設 及び設備 並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報 その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。