科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験 若しくは研究 又は科学技術に関する開発をいう。

2項

この法律において「研究開発等」とは、研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化をいう。

3項

この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。

4項

この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材 その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及 及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。

5項

この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法平成七年法律第百三十号に規定するイノベーションの創出をいう。

6項

この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。

7項

この法律において「大学等」とは、大学 及び大学共同利用機関をいう。

8項

この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験 又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。

一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 及び 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号に規定する機関

二 号

及び 並びにに規定する特別の機関 又は当該機関に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関

三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)並びに 並びにに規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関

四 号

行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。

9項

この法律において「研究開発法人」とは、に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務 又は科学技術に関する啓発 及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとしてに掲げるものをいう。

10項

この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法平成十五年法律第百十二号に規定する国立大学法人等をいう。

11項

この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者 及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。

12項

この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。

一 号

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号の規定に基づき次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員 並びにの規定に基づき)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、の規定に基づき)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号の規定に基づきに規定する次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者 並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号 又はの規定に基づき これらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(において「任期付研究員俸給表適用職員」という。

二 号

防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号の規定に基づきに定める額の俸給が支給される職員 並びにの規定に基づき 又はに定める額の俸給が支給される職員、の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員 及び防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者 並びにの規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員

三 号

行政執行法人に勤務する国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者

13項

この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等 及び民間事業者が相互に連携することをいう。

14項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及びその連合会であって、政令で定めるもの

15項

この法律において「国等」とは、国 及び独立行政法人 その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費 その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。

16項

この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び各省各庁の長等(財政法昭和二十二年法律第三十四号に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(に規定する主務大臣をいう。 及びにおいて同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、の指針におけるに掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。