政府は、著作物 その他の知的財産の利用 及び活用を促進し、その創造と利用 及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物 その他の知的財産の利用 及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第五十条 # 著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。