科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、国の施策に準じた施策 及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。