科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第八条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。