科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第六条の二 # 民間事業者の責務

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項
民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人 及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。