民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人 及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第六条の二 # 民間事業者の責務
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正