国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能 及び知識の有効な活用 及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能 及び知識の有効な活用 及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第十一条 # 技能及び知識の有効な活用及び継承
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正