科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項
国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の充実 その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
一 号
先導的な科学技術に関する教育への支援 その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
二 号
研究者等が研究開発の内容 及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。
三 号
研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。
四 号

科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備 その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興 及び知識の習得の促進を図ること。

五 号
研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務に関し、専門的な知識 及び能力を有する人材の確保を図ること。
2項

国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣 その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能 及び知識の有効な活用 及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能 及び知識の有効な活用 及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。