国は、研究開発等の推進における若年者、女性 及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金 その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等 及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
#
平成二十年法律第六十三号
#
略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第十二条 # 若年研究者等の能力の活用
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。