科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第二節 若年研究者等の能力の活用等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項

国は、研究開発等の推進における若年者、女性 及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金 その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等 及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。
1項
国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。
2項

研究開発法人 及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識 及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下 この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
国は、アジア地域 その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消 その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
1項

国家公務員法第五十五条第一項の規定 その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十二項第二号に規定する者を除く)に任用することができる。


ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

一 号
試験研究機関等の長である職員
二 号
試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員 その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三 号
試験研究機関等に置かれる支所 その他の政令で定める機関の長である職員
2項

任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第二条第十二項第一号 及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員 並びに任期付研究員俸給表適用職員 及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く)に限る第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。