国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進 その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
#
平成二十年法律第六十三号
#
略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第十五条 # 人事交流の促進
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
研究開発法人 及び国立大学法人等は、必要に応じて、次に掲げる措置 その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
一
号
その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。
二
号
その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。
三
号
その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年 又は毎月給付すること。
四
号
クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者 又は民間事業者(以下 この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。