科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第三節 人事交流の促進等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項
国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進 その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び国立大学法人等は、必要に応じて、次に掲げる措置 その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
一 号
その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。
二 号
その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。
三 号
その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年 又は毎月給付すること。
四 号

クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者 又は民間事業者(以下 この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。

1項

次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十八条第一項の規定の適用については、

同項
五年」とあるのは、
十年」と

する。

一 号

研究者等であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの

二 号

研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に従事する者であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

三 号

試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人 又は大学等との協定 その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって当該試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

四 号

共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の共同研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

2項

前項第一号 及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く)のうち大学に在学している間に研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る)を締結していた者の同項第一号 及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

1項

任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。


ただし第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1項

研究公務員が、国 及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究 又は国の委託を受けて行う研究(以下 この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2項

前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為 その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流 及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。