科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第十五条の二 # 労働契約法の特例

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十八条第一項の規定の適用については、

同項
五年」とあるのは、
十年」と

する。

一 号

研究者等であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの

二 号

研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に従事する者であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

三 号

試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人 又は大学等との協定 その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって当該試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

四 号

共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の共同研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

2項

前項第一号 及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く)のうち大学に在学している間に研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る)を締結していた者の同項第一号 及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。