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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 :
研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第十六条
#
研究公務員の任期を定めた採用
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施行日
: 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第四十七号による改正
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産業通則
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第十六条
1項
任命権者は、
国家公務員法
に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。
ただし
、
第十四条
の規定の適用がある場合は、この限りでない。