国家公務員法第五十五条第一項の規定 その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十二項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。
ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
一
号
試験研究機関等の長である職員
二
号
試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員 その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三
号
試験研究機関等に置かれる支所 その他の政令で定める機関の長である職員