国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
一
号
五
号
先導的な科学技術に関する教育への支援 その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
二
号
研究者等が研究開発の内容 及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。
三
号
研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。
四
号
科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備 その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興 及び知識の習得の促進を図ること。
研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務に関し、専門的な知識 及び能力を有する人材の確保を図ること。