国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
#
平成二十年法律第六十三号
#
略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第四十三条 # 未利用成果の積極的な活用
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。