科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四十二条 # 国際標準への適切な対応

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発 及び知識の普及、国際標準に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの参画 その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用すること その他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。